[贈与税]終身保険の契約者変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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終身保険の契約者変更について

終身保険の契約者変更における税金についてです。

はじめまして。
ここ数日ずっと悩んでおり、相談させていただきたいです。
昨年の10月に子供のための積立として、
保険料払込期間は15年の終身保険に加入しました。

現在の状況は
契約者:夫
被保険者:夫
死亡保険金受取人:妻(私)
となっています。

契約時からいずれ契約者を夫から妻の私へ変更するという前提で上記のような契約をしました。
(事情があり、契約時は私の名義で契約することが出来ませんでした)
そのことを契約をしてくださった方にお話しさせていただいていたのですが、税金についての説明はなく、自分なりに調べてみると贈与税と所得税、場合によっては相続税がかかる可能性があることがわかりました。

まだ契約して数ヶ月しか経っていないのですが、早めに契約者のみを妻の私へ変更したいと思っています。
今後、子供の進学のタイミングで解約して金額を受け取ったり、被保険者に万が一があり保険金を受け取ったりする場合、契約後間もない今のタイミングでも所得税と二重でかかる贈与税は高額になってしまうのでしょうか?
それとも現契約者である夫の支払い分に対する贈与税で良いのでしょうか?
あまりに税金が高くなるようであれば、今のまま契約を続けるべきかも悩んでいます。
無知で分かりづらい文になってしまい、申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

生命保険の契約者を変更した時点では課税関係は生じません。
ご質問の内容の場合、下記のとおり課税となります。
(解約時)ご主人が負担した保険料対応分は贈与税、奥様が負担した保険料対応分は所得税が課税されます。
(被保険者死亡時)ご主人が負担した保険料対応分は相続税、奥様が負担した保険料対応分は所得税が課税されます。

本投稿は、2019年04月10日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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