住宅購入のための贈与を義父から受ける際の住宅名義
現在住宅購入を考えています。
妻が義父より住宅購入の為の贈与として、暦年贈与分と合わせて計810万円受け取る予定です。
この場合、上記の贈与分を非課税とする為には土地と住宅の名義が妻である必要があると思うのですが、住宅ローンは夫である私が組みたいと考えています。
仮に土地と建物を合わせた金額を3000万円とします。
妻が受けた贈与810万円と、残り2190万円私が住宅ローンを組み
建物の名義を共有した場合(持ち分比率は資金負担と同じ)、妻が受けた贈与は非課税対象となるのでしょうか?
分かり難い文章で申し訳ないですが、御時間ある時に回答をいただければ幸いです。
税理士の回答
妻が受けた贈与810万円と、ご質問者の負担分(2190万円私が住宅ローン)の割合で登記されたら良いと考えます。
直系尊属からの住宅取得資金の贈与の適用はできます。
建物、土地とも 810:2190 の割合で登記をすれば、妻は810万円分を住宅の取得に充てたことになります。住宅取得資金贈与の非課税の特例を適用するには、住宅の取得のほかに、いくつか要件がありますので、国税庁タックスアンサーNo4508で確認されておいたほうがよいでしょう。
皆様御早い返答ありがとうございます。
非常に助かりました。
再度の質問で恐縮です。
妻が義父より贈与した810万円で土地を購入し、名義を妻
住宅を全額私がローンを組み、名義を私
上記のようにした場合でも、非課税特例の要件内なのでしょうか?
要件には「贈与額の全額を住宅購入に充て」とあり、土地も住宅購入に含まれるとのことですが
土地の名義が妻でも、住宅の名義が私では要件外でしょうか?
お早い返答ありがとうございます。
本当に勉強になります。
私が住宅ローンを組み、義父からの贈与を住宅資金に充て、特例をもって非課税とする場合
住宅と土地の名義共有は必須であるという認識でよろしいでしょうか?
何度も丁寧に対応していただきありがとうございます。非常に参考になりました。
本投稿は、2019年04月15日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。