[贈与税]預金通帳の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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預金通帳の贈与について

平成20年に叔父から1000万円の残高のある「叔父名義」の預金通帳を貰いました。
さらに平成24年に800万円の追加の入金があり、これも「お前にやる」と
言われていました。
素直に喜んで、当初から数十万円ずつ年数回 不定期に引き出し私の口座に
移していました。贈与税の申告もしていません。
今となっては後悔し、改めて申告をしようと思っています。
このような場合、通帳を譲り受けた日、追加の入金があった日で申告するのか、
私の口座に入金した金額を暦年で申告するのか、どちらが正しいのでしょうか。
そもそも預金通帳の贈与自体、何らかのペナルティーを科せられるのでしょうか。
なるべく年老いた叔父に迷惑をかけたくありません。
途方に暮れ深く後悔しています。よろしくご教授頂きますようお願いいたします。

税理士の回答

税金の世界にも時効があり、贈与があった年の翌年3月15日から7年間が時効となります。
叔父さんからもらった時点が贈与の日となりますので、平成20年の1000万円は申告不要、平成24年の800万円については贈与税の申告をする必要があると考えます。
無申告加算税、延滞税の計算が必要ですので一旦、税務署にご相談ください。

ありがとうございます。
お陰さまで理解できました。
確認ですが、通帳その物の贈与は
ペナルティーを問われないと理解していいのでしょうか。

そうですね、ペナルティーは追加の入金800万円に対しての無申告加算税、延滞税のみと考えてもらって大丈夫です。

平成20年に「叔父さん名義」の通帳を貰ったとのことですが、その中身である1000万円が実際に贈与されたという事実はどのように証明されるのでしょうか。
通帳の名義を相談者様に変更しているとか、叔父さんの口座から1000万円が引き出されて相談者様の口座に移っていれば、贈与の証拠として説明しやすいと思いますが、叔父さんの名義のままで贈与の事実があったことの証明はなかなか難しいのではないかと思います。

不動産の贈与の場合でも、原則としては不動産の名義変更(所有権移転登記)が完了したときをもって贈与があったと判断されています。

それらを考えますと、相談者様の口座に移した時点が贈与の時期と考えるのが妥当ではないかと思われます。

服部先生ありがとうございます。
客観的にそれを証明するのはむつかしいですね。
通帳を貰ったのは事実ですが、名義の変更はしていませんし、預金の移動も
数回に分けて半分程度しかしていません。通帳は私の手元にありますが、
実質所有者は叔父と言うことでよね。
酒屋先生もありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約書があって贈与の事実が証明でき、なおかつ、口座の名義が変えられなかった合理的な理由があれば、贈与を主張することも可能かもしれませんが、そうでない場合には難しいと思います。

なお、贈与税は贈与された年ごとに計算しますので、相談者様の口座に移した金額が年間で110万円を超えた年がある場合で、申告期限から6年経過していないものに関しては、贈与税の期限後申告が可能です。自主的な期限後申告の場合には無申告加算税が減免(通常15%のところを5%に減免)されます。
ご検討ください(延滞税は免れません)。

重ね重ね、細かい点まで丁寧に教えて頂き感謝に堪えません。
早速、過去6-7年の該当する入金をもう一度洗ってみます。
税率等調べましたが、これだと、税率が下がるのと、控除の分でかなり税額が少なくてすみそうです。(と言っても高額ですが)
お忙しい中、本当にありがとうございました。

年毎の贈与額から毎年110万円の基礎控除が差し引けますので、税負担は緩和されると思います。
贈与税に関しては不正偽りの行為がなければ法定申告期限から6年で時効になります(本件はこれに該当します)。
従って、平成25年以降の分を確認頂ければ宜しいと考えます。

詳しく、具体的にアドバイスを頂き、
雲を掴むような状況だったのが、少し先が見えました。
まだ、わだかまりが完全に無くなった訳ではありませんが、片付けて行く手順が分かり、気分的に平静さを戻すことが出来ました。
心より御礼申し上げます。

本投稿は、2019年04月17日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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