生前贈与の贈与税について
昨年、父がなくなり、私が同居していたこともあり、相続税の申告を相談しにいったところ、15年前(平成16年)に姉が物件購入のため父に一千万円を生前贈与してもらった件で、相続時精算課税制度か暦年課税制度かどちらを使用したか聞かれました。姉に確認したところ、控除内だから非課税だと父に言われ、深く考えずに相続時精算課税制度の申請はしなかったということです。また法律で施行されたばかりの時期だったようで、父が手続きなど細かいことを知っていたかどうか不明です。
税務署の方には怠っていた場合、追徴課税が課せられると言われたのですが、時効とはならないでしょうか。
また、相続に関しては私が父の家を相続し、まだ何年も住みたいと思っているので、小規模宅地の特例で評価額を減額してもらい、相続税がかからないようにしたいのですが、もし姉が受けた生前贈与が相続時精算課税対象となると、小規模宅地の特例とは併用できないとインターネットで見ました。その場合、課税対象となるということになるのか、よくわからず、ご相談差し上げた次第です。
父の現在の資産としては5230万ほどで、小規模宅地の特例を適用すると3033万ほどになります。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
小規模宅地の評価減の対象になる土地を生前に相続時精算課税の適用を受け贈与された場合には、相続時には、適用を受ける事はできませんが、相続時において、相続をした場合には、小規模宅地の評価減の適用は受けられます。
なるほど。「併用」の意味をはき違えていました。ありがとうございます。
度々で申し訳ありませんが、姉の贈与税については追徴課税の可能性はありますでしょうか。父と姉の間で贈与に関する書面もあるそうです。
宜しくお願いいたします。
了解いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月18日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。