夫婦の給与をひとつの口座にしていた場合
結婚してから、私(妻)の給与、主人の給与を私(妻)名義の口座に振り込んで貰っていました。
そこから生活費として使用し、余ったお金は貯蓄していました。
ネットを見ていたら、法律で給与は本人の口座にしか振り込まれない、と書かれており、驚いています。
贈与税等掛かるのでしょうか?
税理士の回答
生活費のやりとりに関しては贈与税はかかりません、
余ったお金の貯蓄についても、お互いに贈与の意志がなかったのでしたら贈与税の対象とはならないと考えます。
とはいえ、不要な疑いをかけられないようにそれぞれの口座でお金を管理されるのがよろしいかと考えます。
出来ればこのまま、私(妻)名義の口座でまとめた方が管理がしやすいのですが、そもそも夫の給与を妻名義の口座に振り込んで貰っていたこと自体は、違法ですか?
本人が了承していれば、良いのでしょうか?
また、生活費として余った分+ボーナス等で、かなり貯蓄があるのですが、もし夫が亡くなった場合、贈与税はとられるのでしょうか?
口座の名義に関してはご主人と、ご主人の会社も了承されているのでしたら問題ないと思われます。
ご主人(または奥様)が亡くなられた場合には、預金のうち亡くなられた方の持分が相続財産として相続税の対象となると考えます。
私(妻)名義の、夫婦共有口座ですが、私か夫かどちらか亡くなった場合、残りの貯蓄(生活費の残りやボーナス等かなり貯めています)に贈与税がかからないで相続できる方法はありますか?
相続税には基礎控除額があり(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)までの金額は課税されません、
また、基礎控除を超えた場合でも配偶者控除というものがありますので、申告をすれば基本的に相続税はかからないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
分かりやすい回答、ありがとうございました!住宅の頭金についても疑問があり、別に質問させていただきました。
お時間が宜しいときに、そちらも回答頂けると嬉しいです。
ありがとうございました!
本投稿は、2019年04月24日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。