離婚時の財産分与及び養育費における贈与税について
離婚を考えています。
財産分与および養育費(未成年2人)を一括で受け取りたいと思っています。
通常、財産分与及び養育費は非課税かと思いますが、額が大きく(数億予定)なるので課税対象になるのではないかと心配しています。
夫婦間では、財産分与、養育費の区別なく、合計金額でで合意しています。ただ、課税対象となる可能性が高いなら、養育費を分割でもらうなども考えようと思っています。あくまでも現状としては夫婦間では離婚や条件についても同意しており、お金のもらい方、の問題です。ですので弁護士ではなく、税理士の先生にご相談するのがふさわしいかと思いこの場をお借りしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
*財産分与として、半額相当額と証明できると思われる材料はあります(ただ、多くは自営業の会社名義の財産です)
*相続税を免れるための偽装離婚ではないことを証明できると思われる材料もあります。
税理士の回答
財産分与は、一般的には非課税となります。
養育費も、一般的には非課税となります。しかし、養育費を一括で受けとる場合には、贈与税の課税対象になると考えます。
「参考」
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、養育費は一括でなく、定期的に、+都度必要に応じて、という形が安全なのでしょうね。ただ、そちらもTAX面以外のリスクがあり、一括で受け取る方向でもまだ模索したいと思っております。頂きました「参考」の解釈としてですが、下記のような場合は課税対象にならなくて済みますでしょうか?
★財産分与+養育費(子供2人の年齢や主人の財産、所得に応じて算定基準に即した金額に年数をかけたもの)を一括で受け取る。養育費に関しては、口座を明確に分け、生活費または教育費に充てる。そのための金額を都度その口座から利用していく。株式や不動産の購入に充てない。
・その際、財産分与がやはり大きくなる(数億)が問題ないか?
・また、将来的に家屋を購入する、もしくは投資をする際は、財産分与金から支払う分として問題ないか?
ぜひともご意見お聞かせいただけますと幸いです。
財産分与の割合は、平等に半分ずつ分ける事が原則です。高額になっても特に問題はありません。また、分与後の財産の使い道も特に指定されていません。
養育費については、贈与課税を受けない様に、気をつけられたら良いと考えます。
度々のご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、財産分与額で調整をし、養育費は課税対象にならないよう一括/分割含め、さらに調べていく所存です。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年04月30日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。