新婚での家計管理口座と運用方法について
初めまして。
先月結婚して同居を開始した給与所得者です。
質問は共働きの際に生活費の口座の名義をどうするか、またそれぞれの給料をどの名義で貯蓄すれば夫婦間で贈与税がかからないかです。【理想】で行って問題無いでしょうか。
【理想】が難しい場合はどのようにすればよろしいでしょうか。基本的に夫婦間で貯金額に差があるため、結婚後はまず夫側で貯金/投資を行いたいという希望があります。
【理想】
・夫名義の口座を新たに開設し、そこに夫と妻の給料を預金して、生活費として使います。余った分は夫名義の別口座にて貯金/投資します。生活費は20万~25万/月程度、貯金額は25万/月程度を予定しております。
【条件】
・家を買う可能性は転勤族のため0です。
・妻の貯金は夫よりも多いため、可能ならば夫に贈与を100万/年程度したいです。
しかし絶対条件ではありません。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・夫名義の口座を新たに開設し、そこに夫と妻の給料を預金して、生活費として使います。余った分は夫名義の別口座にて貯金/投資します。
奥様の入金額が生活費として毎月すべて費消されるのであればよいのですが、余った分をご主人の口座に入金すると奥様の余った分(奥様とご主人の収入割合に応じた額)がご主人への贈与とみなされます。
可能ならば夫に贈与を100万/年程度したいです。
上記、生活費の奥様の余った分も合わせた贈与額が年間110万円以内であれば贈与税は課税されません。
ただし、税理士がお勧めする理想は、それぞれの収入はそれぞれの名義の口座で管理することです。
奥様の収入のほうが多いのであれば、たとえば所得税の医療費控除のため、医療費は奥様が負担するなど奥様からの支出を多くしてはいかがでしょうか。
早速の回答ありがとうございます。
妻と夫はほぼ1:1ですので、【理想】では贈与税がかかりそうです。
それぞれの収入はそれぞれの口座で管理する場合、生活費の分担割合は収入に応じてでないと贈与税の対象になりますか。例えば夫が8万円、妻が15万円では妻が多く出している分は贈与とみなされますか。それとも夫婦間の合意ができていれば問題ありませんでしょうか。
夫婦間で生活費として費消される場合は、どのような負担割合でも贈与税の課税対象にはなりません。
贈与税が課税になりうるのは、余った分をご主人の口座に預金したり、「贈与です」とした場合です。
本投稿は、2019年05月03日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。