土地の先行購入 親からの資金援助の贈与税対策について
注文住宅を建てるにあたり、2019年5月に土地購入の契約を予定しています。
妻の親から400万円の資金援助を予定していますが、贈与税の対策をご教示願います。
・土地価格930万円(つなぎ融資を発生させないために現金一括購入予定)
・我が家の現金貯金が約800万円
・妻の実家から400万円の現金援助予定
・家が完成するのは2020年秋の予定
上記の条件の場合、
土地の先行購入での資金援助ですが、来年の3月までには家は完成していないので、贈与非課税には該当しないと思います。
どのように援助資金を受け取るのが最適でしょうか?
あと、妻の実家からの援助なので、土地の名義は夫婦にした方がよいのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答
もし、奥様の親(父または母)が万が一の時、相続税がかからない財産額であるまらば、奥様の親から奥様への贈与に相続時精算課税制度を活用することをお勧めします。
これは2500万円までは、贈与税がかからない代わりに相続時にその贈与額を相続税の対象財産に含めるというものです。
つまり相続税がかからない財産額であれば、相続税も生前贈与の贈与税もかからないということになります。
詳しくは、国税庁HPを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
なお、名義(持ち分)の割合は原則、土地代金の負担割合になりますが、
例えば奥様から贈与税のかからない110万円以内の贈与を受けて土地を購入すれば、奥様の実家から援助を受けたとしてもご主人のみの名義で問題ないでしょう。
住宅取得等資金の非課税の可能性があります。
ポイントは、
イ 来年3月15日の時点で、家屋の工事が棟上げまで進んでいること。
これに該当すれば、来年の年末までの完成・入居で大丈夫です。
ロ 奥様が、家屋を取得すること。(共有持分でも大丈夫です)
お二方、アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2019年05月04日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。