相続時精算課税制度及び贈与の取消しの可否について
この度はお世話になります。
今年父から退職金の贈与を1000万円受けました。父から贈与を受けたのは父が60歳になってからだったのですが、父が早生まれのため、今年1月1日時点ではまだ59歳でした。この場合、相続時精算課税制度は利用できないのでしょうか。
また、もし利用できない場合、父も私もこの制度を利用できるからこそ贈与を行なったため、錯誤による無効として父に返還すれば、贈与税は発生しないのでしょうか。お金の授受は銀行を介していますが、返還した後に税務署から贈与税を払えと言われたらどうしよう、私が父に返したことで父にも贈与税を払えと言われたらどうしようと悩んでいます。
同居の家の住宅ローンに充てるという目的はあるのですが、住宅取得ではないので、そちらの制度は使えないかと思います。それで他に大きな相続もありませんので、相続時精算課税制度を利用しようと思ったのですが、何とか贈与税がかからない方法がないでしょうか。
確認が甘かった私が悪いのですが、アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

渡辺江利子
今年1月1日時点ではまだ59歳でした。この場合、相続時精算課税制度は利用できないのでしょうか。
相続時精算課税の贈与者の要件は贈与をした年の1月1日おいて60歳以上とされていますので、残念ながら当該制度の適用を受けることはできません。
お父様に返金すれば、贈与は無効になります。その場合、返金を明確にするため、銀行を通して返金してください。
来年に贈与をうけて、翌年3月15日まで、相続時精算課税選択届出書と併せて贈与税の申告をしてください。
早速ご回答いただきありがとうございます。大変助かりました。
返済に充てる前でよかったです。銀行を通じて父に返金し、来年贈与を受けて再来年に相続時精算課税制度を利用することにします。
本投稿は、2019年05月06日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。