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贈与税について

贈与税についての質問です。よろしくお願いします。
家を建てるために義祖父から土地を贈与してもらい、贈与税の申告をしました。(共有持分 A:B=9:1)
諸事情から、義祖父から全てをBに贈与することになり、名義の更正を行いました。
この場合に贈与税の取り扱いがどのようになるか教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

2回目に10分の9の贈与を受けられたのであれば、又、贈与税の申告をする事になります。
贈与が別々の年であれ場合、それぞれの年に、同一年であれば、まとめて贈与税の申告をする事になります。

AとBがどなたなのか読み取れませんでしたので、Aが義祖父、Bが相談者様と仮定して回答いたします。ご了承ください。
贈与税の申告をしているということは昨年以前に1/10の贈与が行なわれていると思われますので、今年、残りの9/10を追加で贈与されたということになります。
この場合には土地の9/10の相続税評価額に対して贈与税が課されます。義理の祖父からの贈与になりますと、贈与税の特例は考えられませんので、通常の暦年贈与(基礎控除110万円を差し引いて累進税率を掛ける)の贈与税を申告納税することになります。

回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
Aは相談者、Bは相談者の妻になります。昨年、義祖父から贈与してもらい、それぞれで贈与税の申告をしました。諸事情により、義祖父からBに全てを贈与することになり、今年、贈与登記のやり直し(義祖父→Bに全て贈与)を行いました。
この場合、既に納めたAの贈与税はどのような取り扱いでしょうか?また、新たに贈与税が発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様への贈与(9/10)の移転登記はされているのでしょうか。もし、登記がされている場合には、それが誤りであった(義祖父からの贈与はなかった)ことを証明して錯誤の登記と贈与税の更正の請求を行う必要があると考えます。
それが出来ない場合には、相談者様から妹さんへの新たな贈与とみなされると思われます。

回答ありがとうございます。
昨年、義祖父から相談者に贈与(9/10)の移転登記をしましたので、今年4月に真正な登記名義の回復でBに9/10を移転しました。これを錯誤の登記になるのでしょうか?
錯誤の登記になるのであれば、Aの贈与税を還付してもらい、改めて、Bの贈与税(10/10)を申告できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
真正な登記名義の回復とは不動産の名義人が本来の権利者以外の者になっている場合に、これを本来の権利者の名義に移転登記する時に使用する登記原因になります。
ご質問の場合、相談者様に9/10を贈与で移転登記し、その内容で相談者様が贈与税の申告納税を済ませてますので、相談者様には贈与されたという認識があったものと推測されます。
最初からBさんに贈与したつもりが、間違って相談者様の名義で登記してしまったというのであれば、真正な登記名義の回復で正しい名義人に登記を変更し、Bさんが贈与税の申告納税をすれば良いことになりますが、相談者様が贈与税の申告をされているということは、相談者様に贈与されたという事実とその認識があったことを自ら証明していることになります。
従って、真正な登記名義の回復で登記をしたとしても、相談者様への贈与が誤りだったということにはならず、相談者様の贈与税の更正の請求(還付請求)はできないと思われます。
そして、Bさんに所有権が移ったとなりますと、Bさんに新たに贈与税が課されるものと思われます。

本投稿は、2019年05月08日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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