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結婚資金に関する贈与税について

結婚に伴い私(妻)の両親から100万、夫の両親と祖母から280万お祝い金をいただき、私名義の口座(夫婦で貯金するための口座)に振り込みました。夫の両親からいただいたお金は夫あてのお祝い金です。
今のところ、結婚式は予定しておらず、お祝い金をもらう前に写真撮影に15万ほど使いました。(領収書を保管しています)

・この場合贈与税はかかるのでしょうか。
・贈与税を申告する場合、一旦私名義の口座に振り込んだ280万は夫の口座に移動させて構わないでしょうか。その場合280万-110万-15万=155万円分を申告するのでしょうか。
・もし、155万を一度夫の親に返し、来年夫婦二人あてに半分ずつ再度いただいた場合は贈与税はかからないのでしょうか。
またそのような対応をしてよろしいのでしょうか。

税理士の回答

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税は非課税となります。
しかし、贈与税の基礎控除額(110万円)を超える場合には、課税対象になる事もあると考えます。
一旦、返されて、お二人別々に基礎控除額(110万円)の範囲内で、暦年贈与を受けられたら良いと考えます。

よく理解できました。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年05月15日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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