離婚の財産分与について
離婚予定です。養育費の一括払いは贈与税がかかってしまうと聞きました。
その場合、養育費ではなく、財産分与という名目で受けとる場合、贈与税はかからないんでしょうか?
具体的には、マンション売却益の1500万円をまるまる財産分与としていただける予定です。(私は婚姻期間中ほぼ専業主婦でした)その場合養育費はいただかない予定です。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
たびたびの質問失礼します。
多すぎる分与は贈与税がかかることがある、とインターネットで見かけたのですが、この場合1500万円(マンション売却益)は大丈夫なのでしょうか?(通常なら1/2の折半になるものと把握しております)
また、この財産分与分は確定申告で申告することになるのでしょうか?他に申告する必要があるのでしょうか?
お手数おかけしますが、宜しくお願いします。
財産分与には,(1)清算的要素,(2)扶養的要素,(3)慰謝料的要素の3つがあります。詳しくは、弁護士ドットコムへご相談ください。
税法的には、妥当な金額は、非課税になります。清算的財産分与は、概ね折半になりますが、扶養的要素、慰謝的要素を考慮して判断する事になります。
財産分与は、非課税であれば、申告する必要はありません。
わかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月16日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。