贈与税について
親と同居するために、2280万の中古住宅を購入します。親が1500万出して、残りは私が住宅ローンを組みます。契約までに1500万を、住宅ローンを支払う私の口座に入れておくように不動産屋に言われました。親の口座から私の口座に1500万を入金すると贈与税がかかりますか?何か対策がありますか?教えてください。
税理士の回答
贈与税の基礎控除額は、110万円です。それを超える贈与は、贈与税の課税対象になります。
又、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例に該当すれば、2020年3月までは、省エネ住宅等は、1,200万円(消費税10%に該当すると3,000万円)、一般住宅は、700万円(消費税10%に該当します2,500万円)の非課税が受けられます。
暦年贈与と非課税の特例を併用されたら良いと考えます。
「参考」
1 制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
親御さんから贈与を受けるかどうかです。
口座に1,500万円を入金しただけでは贈与ではありません。
代金の支払いの便宜上、入金しただけということもあります。
贈与の意思が無い場合は、出資の割合で登記されればよろしいです。
親御さんの持分は、1500/2280。
贈与にする場合には、
2,500万円までの相続時精算課税を使う方法。
この場合でも、住宅取得資金の非課税を併用する方法もあります。
取得する住宅が築20年以内又は、耐震基準に適合する場合には、非課税があります。
本投稿は、2019年05月16日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。