マンション購入の際の親の援助による譲与税について
この度、マンションを購入することになりました。
母から資金援助があり、私がローンを組んで共有名義にします。
譲与税の節税のためですが、まずこの選択をした理由です。
①住宅取得等資金贈与の非課税
→マンションの専有部分の床面積が 50 ㎡以下のため×
②相続時精算課税の選択
→母が贈与をした年の1月1日において60歳未満のため×
③マンションを共有名義にする
→〇
と結論を出して選択しました。
そこで登記に際して、その持ち分の計算についてお伺いしたいのです。
持分は初期費用と物件価格を合わせて計算するべきのようですが、初期費用に関して母の援助額が「生前贈与の非課税枠は110万円以内」の場合は私の持ち分として計算していいのでしょうか。物件価格に充てる援助額は共有名義なので譲与にならない、年間110万以下の譲与は申告不要なので、問題ないと思うのですが・・・。持分が実際と異なると後から譲与税がかけられる可能性があると聞き、心配になりました。
それともこのぐらいの誤差は特に気にする必要はないのでしょうか。
細かいことですが、気になったのでよろしくお願いします。
税理士の回答

大森順子
初期費用に関して母の援助額が「生前贈与の非課税枠は110万円以内」の場合は私の持ち分として計算していいのでしょうか。
はい。大丈夫です。
110万円以内の誤差はそこまで気にする必要はございません。
因みに、細かい指摘で恐縮ですが「生前贈与の非課税枠、、、」と書かれておりましたが、正しくは暦年課税の非課税枠となります。
おそらく持ち分の計算は理解されていると思いますが、念のためあげておきますね。
持ち分 = 自己資金 + 住宅ローン / 物件の総額(諸費用含む)
物件総額:3,000万
頭金:ご質問者様 500万 お母さま 500万
ローン:残り2,000万円
【ご質問者様の持ち分】
500 + 2,000 / 3,000 = 2,500/3,000 =5/6 ≒ 83.3%
【お母さまの持ち分】
500 / 3,000 = 500/3,000 =1/6 ≒ 16.6%
この前提条件で、お母さまの持ち分をきりのいい数字、15%で登記したとします。
そうするとお母さまからご質問者様へ1.6%の贈与が行われたとみなされますが、非課税枠の110万円以内なので、気にしなくて大丈夫ということです。
3,000万円 × (16.6% - 15%) ≒ 480,000円
裏を返せば、110万円 / 物件総額 で計算すると、どのくらいの誤差までなら110万円以内となるか計算できますので、お試しください。
本投稿は、2019年05月22日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。