贈与税について
個人の口座間で多額の金額を移動させた場合、贈与税と見なされるのでしょうか?どうやったら口座から金額が移動したことを税務署が把握するのか知りたいです。
養育費の一括払いを希望しているのですが、税理士さんも人によって贈与税がかかるとか、かからないとか意見が違います。税務署に申告しなければ、金額を移動したとしてもばれないものなのでしょうか。仮に一括払いが税務署に知られても、一括払いの理由を述べれば税金がかからないとかはあるのでしょうか。
税理士の回答

養父郁与
所得税法は、「学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないと規定しています(9条1項15号)。
養育費は、扶養義務に基づき履行されるものですから、所得税はかかりません。
ありがとうございます。養育費として使用するため問題ないですね、安心しました。
本投稿は、2019年05月27日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。