住宅購入のため、妻の預金を夫名義の口座へ移した場合の贈与税について
結婚5年目の夫婦です。
先月、100%夫名義で約3300万円の住宅(建売・完成済)を購入しました。その際に私(妻)の口座から手付金約200万円を不動産会社に振り込み、1100万円を夫の口座へ移し、夫の口座から残りの約3100万円を一括で支払いました。預金は働いていた時の給料から貯めたものですが、夫婦で協力して貯めている認識でした。
贈与税がかかる可能性があるとは知らず、共同名義にすれば良かったと後悔しています。借用書を作り、夫から定期的に返済してもらうようにすれば大丈夫でしようか?又は今から共同名義に変更する方法もありますか?
税理士の回答

大森順子
夫婦間のことですので、とてもグレーゾーンですので答えにくいところもありますが、公の場で答えられる範囲で答えさせていただければと思います。
贈与税については、現段階で2つ生じていますので、一つ一つ順を追ってご説明したいと思います。
一つ目:
奥様のの預金1,100万円をを夫名義の口座へ移した場合は、単にあげたのであればご理解の通り贈与税がかかってきます。
しかし貸したんだよ、ということで借用書などを作成され返済してもらうのであれば贈与とはなりません。
二つ目:
一つ目の口座間の資金の移動を貸付金とするなら、本来奥様の持ち分は
頭金200万円 / 物件価格 3,300万円 ≒ 6% となっているはずです。
しかしご主人名義で全部登記しているので、この6%部分が、奥様からご主人への贈与となってきます。
・贈与税の課税価格
物件価格 3,300万円 × 6% = 198万円
・贈与税額
198万円 - 110万円 × 10% = 88,000円
また今からでも共有名義に変更する方法もあります。
その際には、不動産の持分を訂正する登記(所有権更正登記)となり、登録免許税が不動産一つにつき1,000円かかります。
ご回答ありがとうございます。まだ方法があるとわかり、少し落ち着きました。
所有権更正登記をする場合、私の持ち分は39%(1300万)として不自然にならないでしょうか?

大森順子
まあ、不自然といえば不自然ですが。
貸した辻褄があわなくなりますが、その辺はうまく説明できれば39%の持ち分で更正登記してもいいとは思います。
最初にも書かせていただいたように、グレーゾーンですので、これなら絶対に大丈夫とは言えないこと、ご了承いただければと思います。
とても参考になりました。
どちらにするかはもう少し考えてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月04日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。