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友人から銀行に送金してもらった場合は税金はかかりますか?

20歳の学生で親の扶養に入っています。

私の銀行の口座に友人から5万円送金してもらったのですが、
その場合は税金はかかるのでしょうか?

また税金がかかるとしたら、何円以上の送金からかかりますか?

そして送金された金額は年間の所得に含められますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

友人からの送金が贈与の場合、贈与税の基礎控除額は110万円ですから、贈与税は、課税されません。
友人からの送金が役務の提供の対価等であれば、雑所得等として、所得税の課税対象になると考えます。
所得の合計額が38万円以上の場合には、所得税の申告が必要になります。

わかりました!
ありがとうございます!

本投稿は、2019年06月11日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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