新築住宅取得について
新築の住宅を取得するにあたって妻の祖父から2000万の贈与があり(住宅資金3000万)土地も妻の祖父所有の土地に建てる事で話が進んでいましたが、その場合相続時精算課税制度を利用すれば大丈夫でしょうか?
また土地の所有者を住宅取得のタイミングで妻の祖父から妻に移した方がいいのか亡くなった時に移した方がいいのかどちらの方が税金が掛からずにできるでしょうか?
また住宅の名義ですか相続時精算課税制度を利用せず妻の祖父と私の共同名義にして亡くなった時に妻に相続するのと相続時精算課税制度を利用して名義を妻と私の共同名義にした方が税金がかからずにできるでしょうか?
贈与で足りない分の1000万はローンです
税理士の回答

・住宅資金について
住宅取得資金の贈与の特例を使うほうがお得です。
相続時精算課税制度ですと、相続税を課税されますが、住宅取得資金の贈与の特例ですと、その贈与分に対しての相続税が課税されません。
また、消費税の増税に伴って住宅取得資金の贈与による非課税枠が一時的に拡充(省エネ住宅なら3000万円、省エネ住宅以外なら2500万円まで非課税)されてますので、こちらの制度の方がお得です。
詳しくはこちらをご覧ください。(国税庁のHPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
・土地の名義について
確実に自分たちのものにしておきたいのであれば、相続時精算課税制度で贈与してもらうなどして、住宅取得時に名義を移しておいた方がいいと思います。
税金については、相続税に関しては相続時精算課税を使うのであればどちらでもいっしょですが、名義変更に伴う登録免許税は贈与の場合は、相続の場合よりも高くなります。
・住宅の名義
2000万円分の名義は奥様が贈与を受けるのであれば奥様名義、1000万円分はご主人が住宅ローンを組むのなら、その分はご主人の名義ということなります。
追伸
すごく孫のために支援してくださるおじちゃんみたいですね。
教育や結婚・子育てに使える贈与の制度もあるので、こちらもよかったら参考にしてください。(国税庁のHPより)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4512.htm
本投稿は、2019年06月11日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。