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公正証書遺言書の遺贈者が拒否。この場合の新たな遺産分割では贈与税が発生してしまいますか?

先生方、お世話になります。

法廷相続人は私、姉①、姉②となります。遺贈者に甥っ子(姉①の息子)がいます。

母が他界し、10数年経過しました。

公正証書遺言書通りにいくつかあった小さい土地などをそれぞれ相続登記しました。

しかし、私と甥っ子で駐車場などとして共同使用している、相続手続きを放置している土地が1つあります。

他界した母が残した公正証書遺言書に「○○の土地は息子(私)と甥っ子(姉の息子)」で共同名義にする事と書かれていた為です。

孫への遺贈だと登記にお金が掛かるので、甥っ子の方がお金を用意出来ず登記手続きに手をつけていません。

固定資産税は私が払っておりますが、その事で何か有利になる事はないということは理解しております。

最近になり、甥っ子が「おばさんが固定資産税払ってるし、土地の名義はいらないかな?固定資産税の半分は払うよ。」と言い始めました。

甥っ子がいらないとなると私が全部相続できるという訳ではなく、元の法廷相続人に権利が発生し、遺産分割協議書を作成することになるとネットで知りました。

姉二人は土地はいらないのでいつでも私に譲る(印鑑を押す)と言っていますので身内間の争いは今の所ありません。

税務署で少し聞いた所、「一回目の相続ならいいんですけど、他にいくつか相続しちゃってるし、この土地だけ違う分け方するっていうと税務署も一回目とは判断しないし、贈与税が掛かりますよ。遺言書通りにするのが一番なんじゃないですか?」と言われました。

その事からまた甥っ子や姉と相談していますが、やはり無い頭で考えているので一向に解決策が思いつかず、結局放置して今まで通りとなっています。

土地の評価額は1000万円ほどなのですが、税務署の方が言ったように私が姉二人から1/3ずつ贈与を受ける形になってしまうのでしょうか?

贈与税で調べるとそこそこ大きい額となる事も知りました。

長文となってしまいましたがどうかお知恵をお貸し下さい。

税理士の回答

お母さまから相続した共同所有・使用中の駐車業の土地について、相続登記がしていないということですね。
遺贈を受けた甥が、
土地の名義はいらないかな?固定資産税の半分は払うよ。と言っている。

 今後は、駐車業使用代として固定資産税を支払うということで、その土地の所有権を放棄した不動産登記を行うということまではないのではないでしょうか。法務局としては早く相続登記してもらいたいと思います。共有の相続登記を行うことに何か支障があるのでしょうか。相続登記はそれほどの費用手間も掛からず本人申請もできます。
 井上文雄税理士事務所としては、質問のとおり贈与は避けたほうが良いと思います。贈与登記がなくても遺産分割協議書作り直しで贈与が発生し申告を要することとなります。
 

井上先生
ご回答有難うございます!

私の方では遺言書通りで構わないのですが、甥っ子の方で今の所登録免許税を払う余裕がないというのが本当の所のようです。

その親である姉も同じ理由で私に相続して欲しいようです。

しかしながら先生のご指摘通り、贈与となると私に多大な負担があるとわかりました。

遺言書通りで行く方向で考えてみます。

大変ピンポイントで助かりました、有難うございます!

本投稿は、2019年06月14日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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