祖父から孫への贈与税
数年前に祖父から、私(孫)名義の通帳をもらいました。150万ほどです。
その後、金融機関の方の「祖父の預金が1000万を超えないようにしたほうがいい」という助言により(金融機関が潰れた場合の保証の関係だと思います)、父が時々祖父の預金からおろして、父、私と姉の口座に5~10万ずつ入金しています。
祖父は了承済です。
贈与税について無知だったため、税金がかかることを知らず、先日慌てて通帳を確認したところ、年によっては1年に合計110万を超える入金もありました。
口座Aは通常使わず、祖父からのお金が合計500万ほどあり、口座Bは祖父からの入金だけでなく、私の収入や支払いもあるため入出金が頻繁にある状態で、合計いくらもらったか把握できていません。
補足として…祖父のお世話は私がしている状況です。
入金は、祖父の口座から一旦おろし、それぞれの口座へ現金で入金しています。
祖父からのお金を入れている口座A、Bともに贈与税はかかりますか。
かかる場合、かからないようにするには一旦祖父の口座に返金し、非課税になるよう110万以内で贈与すれば大丈夫でしょうか。
税理士の回答
お祖父様との間に贈与の意思があったのであれば、贈与が成立していますので、1年間の贈与額が110万円超であれば贈与税の申告が必要です。
なお、贈与が成立しているものをお祖父様に返金するとお祖父様への贈与とみなされかねません。
お祖父様の預金口座と照合し、毎年の贈与額を確認されてはいかがでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
通帳を遡って確認し、今までの贈与金額の合計を出して、その合計金額で申告すべきでしょうか。(例えば平成25年から28年の4年間の贈与なら、4年間の合計金額)
それとも、1年ごとに見て、110万を超えている年の合計を出して申告すべきでしょうか。(平成26年と28年が110万を超えていたら、その2年分を足した金額)
贈与税は1年間ごとの申告ですので、110万円を超えた年分のみ申告すればよいです。
例えば、26年と28年が110万円を超えていたら26年分の申告と28年分の申告をそれぞれすることになります。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
自分で調べてもよくわからなかった部分でしたので、非常に助かりました。
祖父の通帳と自分の通帳を照らし合わせて確認し、申告の為の準備を進めたいと思います。
本投稿は、2019年06月21日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。