子供の預貯金について 贈与税がかかるのか
現在子供が5歳です。生まれてすぐに子ども名義の通帳を作り、そこに祝い金やお年玉、私や祖父母からの贈与を貯めており、現在300万円以上になっています。
今後も例えば年間50万円ずつ貯めていったとして、20歳の頃に1,000万円になっていると仮定し、子供が20歳になった際に一度に渡すと、贈与税がかかるのでしょうか。
受け取る側が知らなければ贈与税がかかる、と聞きましたが、知っていればかからないのでしょうか。しかしまだ5歳の子・・・教えるのにも無理があります。
第三者からの贈与であれば、私が代理人として贈与契約書を結べばいいと思うのですが、いかんせん私からの贈与の場合はどうすれば良いものかと、、ひとり親なので父親から子(母が代理人として)という形も取れません。
例えばもう少し大きくなって10歳くらいになり、「ママはあなたの名義で年間これだけ貯めているよ、20歳になったら渡すね」と言っておけば贈与税がかからないのでしょうか。キャッシュカードや通帳の管理もさせておかないと対象外ですか?
税理士の回答
ご認識のとおり、仮定の1,000万円を20歳になった際に一度に渡すと、贈与税の対象となります。
お子様がある程度成長されてから、暦年贈与で年間100万程度ずつ贈与する、住宅資金、結婚資金、教育費、生活費として贈与するなど非課税となる選択肢もありますので、その都度適切な方法でお渡しすれば贈与税は回避することができると考えます。
「贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご回答ありがとうございます。やはり認識の通りですね。お教えいただいた方法のいずれかで対応していきたいと思います。また不明点があれば相談させていただければ幸いです。
本投稿は、2019年06月21日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。