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親から振込が贈与と私が貸したお金が混ざっている場合について

平成28年に親が私の口座に150万振込みました。内訳は、平成28年までに、私のタンス貯金(確か30万から50万の間ということしか覚えていません)を、自分で持っていると使ってしまいそうだったので、親に生活費として貸したり、ネットショッピングの代引支払いなどで使ってくれと、 先に現金で渡しました。平成28年になり、親から、親と私に何かあった時のための現金と、私のタンス貯金で貸したお金の合計で150万振込んでくれました。しかし、タンス貯金の余り額も途中からわからなくなり、適当にだいたいの計算で150万です。親からがいくらで、私が貸したお金がいくらかわかりません。親100私50かもしれませんし親120私30かもしれません。しかも私に贈与したのか預けただけなのかも曖昧です。贈与税は最近しりまして、まだ時効未満です。
まず、①親からの分を贈与だとしたら②親からの分が預り金だとしたら、今時点で、どう税務署に説明すればよろしいのでしょうか?

そして、今年令和元年9月、新築住宅と土地を購入します。住宅贈与税が3000万まで非課税になりましたので、親から少し贈与してもらいますが、これは来年にもちろん確定申告します。
そこで、③平成28年分の預り金②を今年、贈与金とする口約束をした場合、住宅贈与非課税枠として来年申請できますか?
申請できるなら①ではなく②の親から預かってただけということにしたいと思います。長々と申し訳ありません、①〜③のそれぞれの今時点を教えてください。

税理士の回答

色々ご心配だと思います。
親子間なので生活費の援助でしたら、贈与税はかかりません。
しかし独立して収入がしっかりあるのであれば、②の預かっていたが一番しっくりくるのではないでしょうか。
万が一贈与といわれても、贈与税には毎年、非課税枠110万円がありますので、うまくその枠におさまるよう説明されたらいいと思います。
また預かっていたなら、預かっていた金額をきめて、一度返す処理などもされておくと、住宅資金の贈与時にはより安心に事が運ぶかと思います。

ありがとうございます。安心しました。
ぎりぎりの110万贈与してもらい、残りは貸したお金ということで、平成28年分は非課税枠申請はしません。

時効6年もしくは7年についてですが、いろいろな税理士さんのHPを拝見すると、「贈与と認識していた」が、税務知識がなかったり忘れて申告しなかった場合とおっしゃってる方と、「贈与されたことを知らず」に6年とおっしゃる方がいますが、どちらが正しいのでしょうか?

時効について、善意が5年、悪意が7年など言われていますが、善意悪意の判断は線引きが難しいので、一般的には7年と考えておいた方がいいと思います。

ありがとうございます。認識していても知らなかったとしても7年ということでしょうか?
最後になりますが、ほとんどの贈与税サイトを見ると6年7年たってもなかなか時効は成立させてもらえないような記事しかないのですが、税理士ドットコムの税理士の方々は6年7年たてば大丈夫という回答がほとんどですが、大丈夫でしょうか?

こればかりは断言できるものではありませんが一般的には5~7年ほどたてば大丈夫なケースが多いようです。
しかし、たいていのネットの記事などは、グレーゾーンなのに大丈夫とはいいきれません。
認識していても知らなかったという、第三者からみて判断できる根拠資料はあるのか、善意か悪意かは本当に線引きが難しいですので、7年と考えておいた方がいいと思います。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年06月25日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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