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住宅取得資金贈与のタイミングについて

2019年10月引き渡しの住宅をローソンを組まずに現金一括での購入を検討しております。

その場合、契約前や残金引き払い直前など、どのタイミングで贈与を受けるのが良いでしょうか。

取得までの贈与ということは、引き渡しまでに贈与を受ければ非課税になるのでしょうか。

御回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

直系尊族からの住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合に、購入代金の支払い前に贈与を受ける事が必要になります。

迅速な御解答ありがとうございます。
購入代金の支払いとは、申し込み金の段階になるのでしょうか。

贈与を受けた金額で、住宅取得代金を支払う事がポイントです。
《例》
購入代金10,000,000円
①内金2,000,000円
②中間支払5,000,000円
③最終支払3,000,000円
6,000,000円の贈与の場合
この場合、①を支払う前に2,000,000円以上の贈与、②を支払う前に4,000,000円の贈与を受ける事が必要です。
住宅所得資金の支払いは、贈与資金から支払う事が大切です。

詳しいご説明をいただき誠にありがとうございます。
購入代金6000万円
最終支払3000万以上
3000万の贈与の場合、手付金や中間支払は自分で払い、最終支払い前に3000万の贈与を受ければよろしいでしょうか。

その様なご理解で良いと考えます。

3,000万円の非課税は、住宅に10%の消費税がかかる場合です。
ご注意ください。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2019年06月26日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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