[贈与税]自賠責保険の名義変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自賠責保険の名義変更

母から車を安く買って名義変更した場合は贈与税はかからないですよね?
またその場合自賠責保険の名義変更は必要でしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

価額によります。
お母様の車の時価(もし売却したとした場合の売却価額)よりも110万円以上安いと贈与税の対象となりえます。
なお、自賠責保険の契約者名義変更は必要です。

ありがとうございます。例えば母の車の時価が200万円とすると110万を引いて90万円以下で買ったら贈与税の対象ということですよね?100万円で買えばいいのですね?
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年06月29日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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