贈与税について。母の財産を、私の名義で運用してしまった場合
相談です。
母親が施設に入所し、お金のことが自分でできなくなり、そのため、通帳を預かり私が施設費用などのいろいろな支払いをしてきました。
平成29年に、30年にかけて、1200万ほどを母親の貯金からすこしづつ下ろして(引き出し額の制限ため)、次男である私の名義にて、私の財産とまとめて、利率のよい高額定期預金に預けました。高利率のキャンペーンがあるとまた私の名義にて他行に預け替えをしました。
ここで、やっと、贈与税にのことが頭に浮かびました。考えのない行動でした。
母との借用書や金銭を預けるといった契約書などはありません。
この財産は名義は私のでありますが、私は疾患のため無職期間が長く自ら1000万を超える蓄財をなすことはとても考えられない状況です。
これは、税務署からすればとうぜんに贈与として扱われるものでしょうか?
現在は、この財産は、10年物の国債に入れてあり、購入から一年(2020年の9月で購入後一年になります)経たないと動かせない状態です。
なにかいましておくべきことはないでしょうか?
税理士の回答

お母様には贈与の認識がなかったとのことですので、名義預金と考えれば宜しいと思います(相談者様は名義人だけで真の預金者お母様)。
満期になりましたら全額をお母様に返金する、万一、満期前にお母様にご相続が発生した場合にはお母様の財産として相続税の申告を行って頂ければ、宜しいと考えます。
本投稿は、2019年07月01日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。