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贈与であるとされないために

ここで、母の資金を私の口座にいれて資金を運用しても、名義は私のものでも、資金は母のものとなるとの回答をいただきました。

そこで、なにも証明するものがないのも不安なので預かり証を念のために作成したいと思っています。

①預かり証は、私が作成して、署名捺印して、母に交付すればよいですか?

②母からの資金移動は、引き出し制限のため、数十回にわけて行いましたが、預かり証にはかんたんに合計額だけ書いて、ただし書きにて、資金運用のために預かった と記載すればよいですか?

③念のために、確定日付などを公証役場でもらったほうがよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①預かり証は、私が作成して、署名捺印して、母に交付すればよいですか?
その様な書類で良いと思います。
②母からの資金移動は、引き出し制限のため、数十回にわけて行いましたが、預かり証にはかんたんに合計額だけ書いて、ただし書きにて、資金運用のために預かった と記載すればよいですか?
その様な記載で良いと思います。又、資金移動をした通帳は保存されたら良いと思います。
③念のために、確定日付などを公証役場でもらったほうがよいでしょうか?
確定日付をされたら確実です。しかし、資金移動をした両者の通帳を保存しておけば、お金の移動が説明できると思います。

本投稿は、2019年07月01日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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