贈与後に養子縁組を解消した場合の住宅取得等資金の非課税
【状況】
今年の4月に養父母から贈与を受け、その全額を当て同月に住宅建築のための土地を購入しました。建物の計画はこれからですが、建物分は自身の住宅ローンで賄います。
【相談事項】
現時点で養子縁組を解消した場合、住宅購入資金贈与の非課税特例は受けられますか?贈与税申告までの間、養子縁組を続ける必要がありますか?
税理士の回答

安島秀樹
国税庁のタックスアンサーに、受贈者の条件としてつぎのように書かれています。贈与を受けたときに、養子縁組していればいいのだと思います。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
本投稿は、2019年07月07日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。