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贈与税の対象になるのか否か

今年の5月に主人の単独名義でマンションを購入しました(ローンも主人の単独です)

私の収入からは毎年110万円ずつ繰り上げ返済をしていく予定です。
ただ、今年の購入にあたり初期にかかる事務費用(司法書士さんへの登記の依頼料など)を私の口座からハウスメーカーさんの口座に主人名義で100万円ほど入金しています。

この場合、この100万円も贈与税の上限額に影響するのでしょうか。
もし影響がないのであれば、今年の時点で既に110万円の繰り上げ返済を開始したいと思っているのですが…。
頭金は贈与税の対象になるということは分かったのですが、頭金ではなく事務手数料の入金の場合も対象になるか分からないので、お手数ですがご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人名義の不動産を購入する為の諸経費は、ご主人が負担すべき費用と考えます。100万円は、贈与税の課税対象になると考えます。

本投稿は、2019年07月09日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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