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購入マンションの名義

現在保有のマンションは夫である自分100%の名義となっています。自分がお金を出したからでありますが。これを売却して新しいところは家内と共同名義にしようと思っていますが、家内は専業主婦であり(結婚9年です)、貯金を名義分使うしかありません。このあたり名義は厳密に双方から振り込んだ証拠等が必要なのでしょうか?
たとえば、3000万のマンションなら夫が2100万出せば70%、家内が900万だせば30%、夫である自分の貯金もある意味共同財産と見做し、50%、50%にも
できるのでしょうか?(これは、生前贈与とみなされて家内の名義分に税金がかかりますでしょうか?このあたりの税務署の仕組みを教えてください)

また結婚生活が20年になると一度だけ2000万まで無税で夫から妻に住まいに限り
名義変更等の贈与ができるという制度はあると聞きましたがそうなのでしょうか?
その場合、名義変更に要する手続きはどうすべきですか?税務署に届ける必要がありますか?

税理士の回答

専業主婦である奥様は、通常の買い物などについては、共通の財布から支払うと考えて問題は無いでしょうが、不動産の様に高額で名義の残るものについては、注意した方が良いです。
購入にあたり、資金の出所は税務署から尋ねられる事も多いので、無理に奥様名義にすると贈与とみなされる可能性が高いです。
その点、結婚20年の居住用財産は堂々とできますので、できればもう少し待ってこれを利用した方が賢明と考えます。これは、評価額で贈与できますので、通常時価よりも多めにに贈与できます。厳密には、2000万円プラス110万円分贈与できます。
名義変更登記の手続・税務署への手続(これは必要です)は、無数にネットで出てますので参照されると良いですが、要件さえ満たしていれば、手続は難しくありません。

貴重な情報ありがとうございました。御礼申し上げます

本投稿は、2016年03月22日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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