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日本→オーストラリア海外送金(共有名義口座の場合)

オーストラリア国内の銀行に夫婦名義の共有口座(Joint account)があります。日本からその口座に送金した場合、本人の日本の口座から本人の現地の口座に送金したつもりでも、贈与やその他の理由で課税される可能性はありますか? 送金金額は1000万ほどを一度か数回に分け送金する予定です。 アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

本人の日本の口座から本人の現地の口座(Joint account)に送しても、贈与税が課税される事はありません。

本投稿は、2019年07月11日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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