賠償金分配に税金がかかるかお教え願います
昨年末、叔父が交通事故に遭い亡くなりました。
亡くなった叔父の直系の兄が、加害者から賠償金を全額受け取りました。
その後、私と賠償金を受け取った者の直系の弟に、それぞれ620万円が振り込まれました。
まず、私が受け取った620万円に対して、贈与税等の、税金はは発生しますでしょうか?
また、私から実母の口座にに300万円を振込した場合、実母に贈与税等の税金は発生しますでしょうか?
税金がかかる場合、いくらになりますでしょうか?
尚、亡くなった叔父は独身で、私は賠償金を受け取った者の兄の子ですが、父は他界しております。
お忙しい中恐れ入りますが、お教え頂きたくご相談致しました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
お悔やみ申し上げます。
ご記載の文面から、ご質問者様が受け取ったお金は代襲相続によるものと思います。
叔父様が事故直後にお亡くなりになられたのであれば相続税ではなく所得税の対象となりますが、損害賠償金は所得税は非課税とされています。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1705.htm
損害賠償請求中又は賠償額確定後受け取る前に亡くなられたのであれば、損害賠償請求権が相続財産となり、受け取られた金員は相続税の対象となります。但し、叔父様の課税遺産総額が相続税の基礎控除額内であれば相続税はかかりません。
なお、お母様に振込をした場合はお母様への贈与となります。
暦年贈与の一般税率で(300万円-110万円)×10%=19万円が税額となります。
前田様
早速のご回答ありがとうございます。
叔父は事故後数時間で死亡が確定しており、損害賠償請求中でも確定後でもありませんでした。
代襲相続によるものでご記載の通りであれば、ご質問者様が受け取った620万円については税金はかからないと思います。
前田様
更なるご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月12日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。