親子間以外での金銭贈与について
実父以外の親族(実父の弟:叔父)からの贈与を受ける場合について質問があります。
・実父(と弟)の母親(私の祖母)が他界、若干の遺産がありました。
・諸般の事情により、実父は相続放棄をして、叔父が全てを相続しました。
・私には子供の教育費用に充てた教育ローンが300万円あり、それを叔父が遺産の
一部から全額負担してくれるという話になっています。
そこで、300万円を叔父から私が受け取った場合は贈与税が発生することは理解していますが
①私、妻、子供の3名の銀行口座に100万円ずつ受け取った場合は贈与税は発生しますか?
②今まで私が支払っていた生活費や教育関連費用を、妻が受け取った100万から毎月の生活費に、子供が受け取った100万円を教育関連費用に充当し、本来私が支払っていたそれぞれの費用を教育ローンの返済に充当した場合は、贈与税の回避として見なされる可能性はありますか?
私が3年間かけて100万円ずつ受け取れば贈与税はかからないと思いますが、貸付金利もありますので、出来るだけ早く返済してしまいたいと思っています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
下記のとおり、贈与税の回避ではなく、3名それぞれへの贈与といえます。
①ご承知のとおり、年間110万円以下ですので贈与税はかかりません。
②贈与を受けた方それぞれがそれぞれの使途で費消すれば問題ありません。
さっそくのご回答ありがとうございました。アドバイスを参考に対応してみようと思います。
本投稿は、2019年07月17日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。