婚姻時相続した不動産の財産分与について
お世話になります。
婚姻時に夫が相続した土地と建物に住んでおりましたが、離婚することになりました。
離婚の際、財産分与として夫名義である上記の土地と建物を私の名義に変更しようと思ったのですが、婚姻時に購入したものではなく相続した土地と建物ですので非課税の対象ではなく税金がかかるのではと思いました。
このような場合、贈与税がかかるのでしょうか。それとも他の税金でしょうか。
なにか計算方法はありますか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
財産分与として不動産の名義を変更した場合に、贈与税がかかることは通常ありません。
本来、財産分与の対象にならない相続した不動産を財産分与するということは、清算的な財産分与ではなく慰謝料的要素を含んだものなのでしょうか。
分与財産額が過大であるなどでなければ、贈与税は課税されることはないと思われます。
なお、他の税金の概要については下記のとおりです。
不動産取得税についても、共有財産の清算的な財産分与であれば課税されません。
財産分与をした側には譲渡所得の課税が行われることになります。
不動産の名義変更をする際には、登録免許税もかかります。
軽減や特例適用の可能性もありますので詳しくは、弁護士、税理士に相談されることをおすすめします。
中田先生お忙しい中ご回答ありがとうございます。詳しく相談してみようかと思います。
本投稿は、2019年07月19日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。