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不動産購入時の贈与税の税額について

表題の件でのご質問です。
父親から300万、叔母から200万の贈与があります。
父親の300万は非課税というのは認識していますが、叔母からの200万円に対する贈与税は幾らかかりますか?
200-110=90
90×10%=9万円
という認識で合ってますか?
また、税金を抑えれる方法ってあるのでしょうか?

税理士の回答

 贈与税の計算はその通りとなります。
 念のため、計算式等の国税庁HPの説明文を文末に添付します。 
 直系尊属からの「贈与」には特例がありますが、叔母様からの贈与は特にありません。
 なお、お父様からの贈与は、「住宅取得等資産」の贈与ということでよろしいでしょうか。必ず期限内の申告をしてください。
 非課税になるとして、うっかり申告期限を遅れてしまい、特例を受けられなかったという方がおりますのでご注意ください。
 
「住宅取得等資金の贈与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

「贈与税の計算」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

叔母は傍系尊属になりますから、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の適用はありません。
9万円の贈与税になります。
なお、暦年贈与の基礎控除額は110万円ですから、2年に分けて贈与を受ければ、贈与税は課税されません。

御二方御回答を頂きありがとうございます。
また、追加でご質問させて頂きたいのですが、
私は月7万円を父親から仕送りしてもらっています。
その場合、7×12=84万円になり
叔母からの200万円の贈与は
200−(110−84)=174万
174×10%の贈与税がかかる。ということになりますか?

扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税となります。
父親からの仕送り月7万円(年間84万円)を生活費として使っている場合には、非課税となります。

 お父様からの生活費は、非課税となります。

では単純に9万が贈与税としてかかってくるってことですね、、
ありがとうございました!

少しややこしい話になりますが
叔母100万円
祖母100万円
父親300万円
を私の口座に入金してもらい
その後、叔母→祖母に100万円手渡し
上記にした場合、法律的に違反になりますか?

因みに、祖母と父親のお金は住宅取得等資産として非課税枠に入り
叔母からの100万円は110万円以内の非課税枠
で、結局全て非課税という認識で合ってますか?
その後叔母から祖母へ100万手渡しした場合どうなるのかなと思いまして、、
宜しくお願い致します。

 叔母様からの贈与を、迂回することにより祖母からの贈与に「仮装」することになりませんか。
 私ども税理士はそのようなお話を受けたときは、正しくするように「指導」する義務が有ります。
 これ以上のご質問はご遠慮ください。

無知ですみません、、
何が仮装に当たるかよく分かってなかったです。
大変失礼致しました。
叔母から200万の贈与を受け、来年9万円納税することに決まりました!
お忙しい中御回答頂きまして、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。ご理解いただけて幸いです。

細かく教えていただいたので助かりました。
ありがとうございます。
山中税理士もありがとうございました。

本投稿は、2019年07月20日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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