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住宅取得等資金の贈与税の非課税が適用されるのか教えてください

妻の両親との二世帯住宅新築を計画しています。(土地・建物ともに新規取得)
新築に際し、私(夫)の両親から1,000万円 妻の両親から1,500万円の援助をいただけることになりました。(別途私の自己資金500万円)
土地2,000万円 建物3,500万円の計5,500万円が必要な中、贈与税の対象外とするには直系尊属である必要があるようですので、持分は
私(夫)・・・実両親から援助の1000万円+自己資金500万円+ローン2500万円
妻・・・妻の両親から援助の1500万円(専業主婦のためローンはなし)
という形にし、土地・建物の名義は夫婦で上記按分にしようと考えています。
※新築する家は省エネ等住宅に該当します。
①今回住宅取得に際し、贈与を受ける者が二名(私と妻)となりますが、そこは
問題ありませんでしょうか?

また、これからの流れですが、土地の契約および建物の工事請負契約は8月を予定しており、支払については
○9月・・・土地代金2,000万円
○翌2月・・・建物の着手金2,000万円
○同6月・・・建物の最終金1,500万円
となっております。

②着工が1月末、上棟が2月末、引渡しが6月予定のため、今年資金援助を受けた場合、贈与税非課税の要件である3月15日までの入居という部分を満たさなくなりますが、上棟が済んでさえいれば認可は問題ないと聞きましたが、間違いなかったでしょうか。
できればつなぎ融資の利息も少額ではないので、土地代金(及び着手金の一部)をローンを使わずに対応したいと考えております。スケジュールがタイトなため、難しいようであれば年明けてから援助を受け、建物の着手金・最終金にその分を利用することも検討したいと思いますので、アドバイスをお願い致します。

税理士の回答

 受贈者が相談者様と奥様のおふたりであることに関しましては、共有として登記するのであれば問題ありません。ただし、非課税の適用を受けるには、建物にご夫婦両方の名義を入れることが条件になります。土地の名義は問いません。

 また、新築並びに居住の要件についてですが、相談者様がおっしゃる通り上棟が完了していれば適用は可能ですが、工事遅延等のリスクも考えられるため、余裕をもって来年の贈与をおすすめいたします。

 国税庁ホームページの贈与税(住宅取得等資金)関係様式に約定書のひな形がありますので、参考にしてみてください。

本投稿は、2019年07月23日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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