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親子間のお金の貸し借りの返済、税に関して

この度住宅を購入することとなりました。
親から住宅取得のための非課税措置を受けて1200万円を受け取り、残りの1500万円を賃借契約書を結び借りる予定です。しかし、こどもが小さいなどの理由もありバイトなどがあまりできないため、現在は月7万弱の返済をすべて自己資金ですることができません。そのため、1200万とは別に毎年非課税の110万を追加贈与してもらいそれを返済に充てようと考えています。
これは税務署に指摘されますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

暦年贈与の基礎控除額は110万円ですから、年間110万円以下の贈与は、贈与税は課税されません。

1500万円の返済が相談者様の収入や預貯金の状況から難しいことが明らかで、毎年110万円の贈与を返済に充てることを当初から計画して行うのはリスキーかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。
ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2019年07月23日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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