金銭賃借契約書
親との間に金銭賃借契約書を結ぼうとしています。
額は1500万円です。
これを年一回の利子込み額を返済する方法をとることは可能でしょうか。
一年に一回80万ほどの返済になります。
確定申告時に返済履歴ぐない場合贈与とみなされますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2019年07月23日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。