子供名義の預金 贈与税について
初めまして。
数年前に、結婚祝いとして幼い頃から母が貯めてくれていた私名義の口座の通帳を受け取りました。(成人後)
定期預金として500万ほど入っていたので、解約し私名義の違う銀行の口座へ振込みました。(平日で仕事だったため直筆の委任状にて母が解約、振込)
別口座へ振込後は1年〜2年ほど定期に預け、その後式の費用に使用したり、また私名義の違う銀行口座へ移して預金として置いていたりしました。
500万の原資は分かりませんが、おそらく日々の貯蓄や祖父母から母が相続した預金の一部だと思います。
この場合、最初の口座は母が全て管理していたため名義預金となりますが、それを解約した際に私の意思で委任状により解約しているため、定期預金の解約日=贈与した日という認識で宜しいでしょうか?
また、知識不足で贈与税を申告していなかったのですが、贈与税の時効は上記解約日から7年ということになりますでしょうか?
回答お待ちしております。
税理士の回答

相談者様名義の通帳を受け取った時が贈与の時になると考えます。
贈与税に関しては、贈与税の法定申告期限から6年で課税権が消滅します(時効となります)。
7年は、贈与税の申告について不正又は偽りの行為があった場合になります。単に申告を失念しただけの場合には6年で時効になると思われます。
回答ありがとうございます。
重ね重ねすみませんが、たとえば令和1年3月末に受け取っていた場合、申告期限が令和2年で時効はそこから6年の令和8年ということで合っていますでしょうか。
また、ネットで調べると「結婚資金」や「結婚のお祝い金」は常識的な範囲で申告不要という情報も出てきました。
上記の資金は結果的に1〜2年のブランク後、挙式費用に使用しましたが(残りは預金として一部残っています)、その場合でも課税対象でしょうか。母の意向としては結婚の祝い金としていただいたので、私自身も課税対象とは思いませんでした…。
何度もすみませんが、返信お待ちしております。

ご連絡ありがとうございます。
贈与の時期が令和1年3月の場合には、贈与税の法定申告期限は令和2年3月15日になります。従って、贈与税の時効を迎えるのは令和8年3月15日となります。
結婚に際して頂くお祝い金で社会通念上相当な金額の場合には贈与税は非課税とされています。ご相談のケースが、頂いた時期と金額が非課税に該当するかどうか、事実認定の問題になると思われます。
結婚が決まって諸々掛かる費用に相当する金額をお祝い金名目で頂いたのか、贈与されたお金を数年後に(結果的に)そのお金を結婚式の費用充てたのか、贈与された時の状況と事実関係で判断されるものと思われます。
返信ありがとうございます。
時期の計算についても、詳細に書いていただいてとても分かりやすいです。
贈与されたのは婚約後だったので、母の意向はお祝い金としてだったと思いますが…。数年前ですし、事実関係は当人たちしか分からないので証明は出来ませんよね。
今後同じような問題のとき気をつけようと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月23日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。