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名義貯金の戻すことで贈与税かからないか?

私の貯金350万円を息子名義にして入れています。理由は息子は知的障害がありマル優が使えて非課税になるからです。でも通帳の管理は私がしています。息子はお金の管理など出来ません。正直マル優が使えるということがなかったら息子名義にしていません。贈与税の事など考えず息子名義にしてしまいました。でも私が突然死んだ時名義貯金だと相続税とかかかると知り不安になりました。それで息子名義の貯金を再び私名義に変更しようと思います。そんな場合贈与税がかかるのでしようか?税務署に問い合わせてもそれはなんとも言えないと言われ教えてくれません。息子名義のままにするか、私名義に変更するかどちらが正しいかわかりません。先月離婚し貯金350万円は私の大切な老後資金です。マル優が使えるからと言って息子名義にしてしまって後悔しています。

税理士の回答

350万円をお互いに「あげた」「もらった」と認識されていないのでしたら、息子さんへの贈与は成立していないことになりますので、名義変更されても贈与税の対象にはならないものと考えます

相続や贈与の場合、その資産が実質的に誰の財産家によって、課税関係が決まってきます。
名義がご子息の預金でも、実質的に質問者の方が通帳を所持して、自分の預金として管理しているのであれば、実質的に質問者の方の財産と認識されるので、贈与税の対象とはならないかと思います。
また、今回のようにご子息名義の預金を、自分名義の預金に戻しても、もともと実質的に自分の預金ですから、問題ないかと思います。

早くに回答ありがとうございます。私名義に戻しても問題ないと知り安心しました。

本投稿は、2019年07月26日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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