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実母が名義の実家(土地、建物)をリフォームするに当たりリフォームローンを使います。

実母が名義の実家(土地、建物)をリフォームするに当たりリフォームローンを使います。ローン審査の関係で、そのローン契約者を私とした場合、母親に対して贈与税はかかりますか。かかる場合、母親と私の間でリフォーム費用分の借用証書を取り交し月々返済してもらうことで贈与税は回避できますか。因みに母とは同居していません。宜しくお願いします。

税理士の回答

リフォーム費用分の金銭消費貸借契約書(借用証書)を作成し、約定通りに返済を受ければ、贈与税が課税される事はありません。

お母様名義の家屋を相談者様が資金を出されてリフォームされる場合には、リフォーム代金がお母様に対して贈与されたものとみなされますので、リフォーム代金が110万円をこる場合にはお母様に贈与税が課されることになります。

リフォーム費用に関してお母様と借用書を交わし、月々返済を行なっていただければ、贈与税は回避できると考えます。その場合、お母様に返済できる収入や財産等があり、実際に返済が実行されることが前提となりますのでご留意ください。

認識に誤りないこと確認でき、安心しました。ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月01日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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