住宅取得等資金の非課税の特例について
住宅取得等資金の非課税の特例で700万円を生前贈与されたとして、万が一その後3年以内に被相続人が亡くなった場合は、例の3年以内の生前贈与はなかったもににする(相続財産に戻される)は適用されてしまうのですか?
税理士の回答

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税制度により非課税とされた贈与金額は、たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても、生前贈与加算の対象とはなりません。
外部リンク先 国税庁HP「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
回答ありがとうございました。考えてみればたまたま3年以内に亡くなってしまうこともありえると思うので、それで生前贈与が認められなかったら悲しいですよね!
本投稿は、2019年08月01日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。