借金の返済金を親から貰うとき
生活費と借金の返済用に毎月銀行にて振り込んでもらっていますが
授与税はかかりますか?
今年で140万以上もらっています。
税理士の回答

大森順子
生活費は、贈与税はかかりません。
>今年で140万以上もらっています。
生活費を除いて、年間110万円を超えていない場合も贈与税はかかりません。

親子間において生活費の贈与があった場合、子に生活資金の需要があって、親が必要な時に必要な金額を子に贈与する場合には、贈与税は非課税とされています。
従って、借金の返済用として貰っている金額のみが贈与税の対象になります。
ただし、その金額と他に贈与で取得する財産の合計額が年間で110万円以下である場合には、贈与税の基礎控除額以下になるため贈与税はかからないことになります。
本投稿は、2019年08月06日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。