うっかり贈与した場合
贈与税について無知なのですが、昨年3月に親から500万を受け取り自分の口座に入金しました。その際に税務署への申告はしていません。
現在、中古住宅の購入を考えており、その500万を使用しようかと安易に思い、色々と調べてみると贈与税について知り、これが贈与にあたるのではと考えたのですが、500万は手を付けておらずそのまま入金されている状態です。500万を返金した場合は贈与扱いは回避できますか?
また、返金後に再度いくらかを贈与という形でもらった場合は申告すると非課税となりますか?
税理士の回答

贈与は贈与者と受贈者の合意があって成立するものになります。
仮に500万円の入金があったとしても、受け取る側に贈与の認識がなければ、贈与は成立しているとは言えません。(この点については事実認定の問題になります。)
従って、入金が誤りであった場合で速やかに返金している場合には、贈与税は課されないと思われます。
返金後に両者の合意の基で資金移動があった場合には贈与となりますので、非課税規定の要件を満たしていれば一定額までは非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
御回答ありがとうございます。
昨年の3月に入金したものを、今現在で返金した場合も特に追徴はないでしょうか?

1年以上も経過しているのですね。
前述した通り、事実認定の問題になると思いますが、贈与者と受贈者の両者に贈与の認識が無く、入金されていたお金が全く手付かずの状態であれば、返金することで贈与税の課税は回避できるのではないかと思われます。
丁寧に御回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
本投稿は、2019年08月09日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。