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マンション購入の贈与について

マンション購入の際に父親からお祝いで890万円を贈与してもらいます。
※(暦年贈与110万円は既にもらっていて別の用途で使用済です)

基本的にはマンション購入の非課税枠の中で使うつもりなのですが、下記のパターンで非課税扱いにすることは可能でしょうか?

①入居の際の家具家電を200万ほど購入予定です。この200万を贈与された890万円から
出す場合、どこまで非課税対象とできるでしょうか?(洗濯機や冷蔵庫、テレビ、エアコン、ベッド、カーテン等です)
非課税が難しい場合は、できるだけマンションのオプションに入れるつもりです。
(高いので避けたいです)

②引越し業者への支払

以上です。
御回答よろしくお願いします。

税理士の回答

  住宅取得資金の贈与税の非課税の対象となる住宅の取得は、住宅本体の取得と考えられますので、家具・家電の購入や引っ越しなど住宅取得とは別に発生する金額は、非課税の対象にはならないものと考えられます。オプションについては、それが建物と一体とみられるもので建物の売買代金に含まれているものであれば、非課税の対象になるものと考えられます。

本投稿は、2019年08月10日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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