330万を1家族、3人に贈与する場合の贈与税について
贈与税がかかららない額は1年に110万までと見ました。
では、例えば父から330万円の贈与を家族に受けるとして、
私の名義に110万。旦那の名義に110万。息子(未成年)の名義に110万。旦那の名義に110万の口座に現金で父から預けいれるとするとこれは贈与税はかからないとの解釈で合っているでしょうか。
父は毎年110万ずつ、や、日を空けて3人に、などは考えていないようです。
アドバイス、注意点などあればご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
私の名義に110万。旦那の名義に110万。息子(未成年)の名義に110万。旦那の名義に110万の口座に現金で父から預けいれるとするとこれは贈与税はかからないとの解釈で合っているでしょうか。
→贈与はあげるひと、もらうひと互いの意思表示(合意)があって成立します。
ただ単に口座を変えただけでは贈与にはなりません。
貰う側がもらったことの認識、通帳の管理、実際に使える状態か等です。契約書を作るケースもあります。
その点をご注意ください。
税金については年110万以下なら非課税なので問題ないと思います。
早々のご回答ありがとうございます。認識不足で申し訳ありません。3人の口座に分けてあげることについては非課税で問題ないとのことで、贈与税を指摘される心配はないということですね。
ただ、贈与として成立していないとみなされると何か問題があるのでしょうか。
本人の合意ともらった口座に動きがあれば大丈夫ということでしょうか。
その場合、受取が未成年でも、もらったという合意があれば大丈夫でしょうか。
質問が多く申し訳ありません。ご回答いただけるとうれしいです。
相談者様 税理士の天尾です。
ただ、贈与として成立していないとみなされると何か問題があるのでしょうか。
→相談者様は今回なぜ非課税の贈与をされることになったんでしょうか?
ただ単にあげたいだけなら良いかもしれませんね。
多くの方は相続税を減らしたいために、生前に贈与されます。
その場合には口座の移動だけ(贈与が成立していない)のであれば
名義が息子でも孫でも元のあげた方の財産として相続税が課されます。
本人の合意ともらった口座に動きがあれば大丈夫ということでしょうか。
→本人が使えるかどうかですね。
本人の口座に移して管理をだれがされてるかですね。
その場合、受取が未成年でも、もらったという合意があれば大丈夫でしょうか。
→これは未成年でも問題ありません。
天尾様、ご回答ありがとうございます。
相談者様は今回なぜ非課税の贈与をされることになったんでしょうか?
相続税対策ではなく、お世話になっているし今後もお世話になるから生活費のたしにあげたいと考えています。
この場合、娘、娘の旦那、孫の3人の口座にあげるということで、お互いの合意があれば特に問題はありませんか。
ただ、その口座を当人が管理していないということになればもしくは口座に動きがないとわかればその場合は贈与税を払わされるのでしょうか?贈与税は3人分割110万まで問題ないのですよね?何を指摘されるのでしょうか。
理解が悪く申し訳ありません。
相談者様 税理士の天尾です。
仰る内容(相続とは全く関係がない)のであれば
110万円を贈与されることには問題ありません。
一人110万までなので、税金も発生せずになにも指摘されることもないです。
贈与が成立してないとみなされて問題になるのは
贈与したかたが亡くなられたときです。
今回のケースは違うようですので問題ありません。
天尾様
何度もご親切な回答ありがとうございます。
ご回答いただいた内容で理解しました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月23日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。