贈与税か雑所得か
お世話になります。
事業などを営んでいない年金暮らしの祖父母への自発的な日常の家事や日用品等の買いものを年に何度か、孫がお手伝いをして、たまに常識的な範囲内でのお釣り等をお駄賃やお小遣いがある場合、対価を求めていない自発的なお手伝いへのボランティアの気持ちとして贈与となるのか、年に数回のお手伝いが反復継続の副業として雑所得になるのか、
どちらで申告するのが間違えないでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答
親族への手伝いのお礼として常識的な範囲であれば、贈与税の対象となる贈与にも当たらず、副業にも当たりません。
そもそも、年間110万円(贈与税基礎控除額)や38万円(所得税基礎控除額)にはならないと思われますので申告は不要です。
中田裕二先生、ご回答を誠にありがとうございます。
給与所得があり年末調整が無い為、確定申告をして還付金がある場合、仮に別途110万円以上の贈与があった際は、先の親族への自発的なお手伝いの常識的な範囲なお礼は贈与税に含めての申告でしょうか?
あるいは給与所得を含めると所得税基礎控除額を上回っていれば、雑所得としての申告でしょうか?
度々で恐れ入りますが、ご教示のほど、何卒よろしくお願い致します。
一概に申し上げられませんが、年に数回の親族への手伝いのお礼の合計額が110万円を超えるのであれば、常識的な範囲を逸脱していると認められかねませんので贈与税の申告が必要と思われます。
なお、通常、親族への手伝いが雑所得に該当するとは認められませんので所得税の対象にはならないと思われます。
中田裕二先生、迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年08月28日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。