住宅取得資金贈与について。
建売の購入を検討しております。
そこで質問ですが
住宅取得資金贈与の非課税限度額が
平成31年4月~平成32年3月末まで最大3000万までというのは
あっていますでしょうか?
あっていたとして、実際消費税が10%になるのは10月からなので
3000万の非課税限度額を使う場合は10月以降の購入しかだめなんでしょうか?
契約は9月中にして、受け渡しを10月以降とすれば適用されますか?
知識があまりなく、質問がわかりにくいかもしれませんが
回答いただけたらと思います。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
2019年4月1日~2020年3月31日までに契約した住宅等で消費税等が10%の省エネ等住宅の場合、住宅取得資金贈与の非課税限度額が3,000万円となります。
契約が9月でも引渡しが10月以降の場合は消費税等は10%ですので、その他の要件を満たせば適用されます。
住宅取得資金贈与の特例は、以下の国税庁HPのリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2019年09月03日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。