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夫婦間の贈与税

旦那のお義父さんが亡くなり
旦那に3000万相続があり
相続税を支払いました
その後旦那が2000万現金を引き出し
旦那名義1000万と妻(私)名義1000万で
定期預金をしました
この場合妻は贈与税を支払わなければならないでしょうか?

税理士の回答

税法上は、ご主人からの贈与であれば、1千万円の贈与になります。
贈与税の課税は対象になります。

解答ありがとうございます
贈与税の対象にならない方法はあるのでしょうか?
私自身贈与して貰ったつもりはなく
旦那が何かあった時用で分けておこうと
それぞれの定期預金預金口座に入金しました

単に名義預金として預けているだけの場合には、贈与税が課税される事はないと考えます。

本投稿は、2019年09月03日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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