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節税、贈与税

 親に、住宅取得資金を利用し、1200万の中古住宅を購入します。
しかし自分には扶養者がいなく、今後の相続の事を考えると購入時に相続をさせたいと考えている姪の名義(未成年、姪の親からは承諾を得ています)で購入を考えているのですが、その場合は贈与税は、かかるのでしょうか。
 親にとっては、姪は、孫にもあたるのでその場合には、贈与や相続税もかかるのでしょうか。

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例には様々な要件があります。
下記サイトの「3」に受贈者の要件が記載されてますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

贈与を受けた年の1/1で20歳以上であることが要件の一つにありますので、姪御さんが未成年者の場合には特例を受けることはできないと考えます。

わかりました。ありがとうございます。
では、姪の親と姪の2人名義であれば、特例は受けることができるのでしょうか?

「姪の親」は贈与者からみると「子」になると思いますので、特例適用の関係者には該当します。従って、前述の適用要件を全て満たしていれば「姪の親」は非課税の特例が適用できますが、「姪」は年齢要件から適用困難と思われます。

解りました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月07日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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