祖父からの生前贈与 基礎控除内で家族内分割は可能か?
祖父からの生前贈与400万円について、相談者(孫)、相談者の妻、相談者の子供(ひ孫、3歳)で三分割し基礎控除である400万円を最大化することは可能でしょうか?またその場合の対処法と差額課税対象である70万円の適切な処理についてご教示賜れますでしょうか?
この度祖父より生前贈与したいと突然400万円が口座に振り込まれました。このままでは基礎控除110万を除いた290万円が課税対象となってしまうため、400万円を相談者、妻、娘(3歳)で分割し330万円分を基礎控除として扱い、残り70万円分を課税対象として処理したいと考えています。そもそもこの考えで税務処理上問題ございませんでしょうか?
また、上記実施する場合に取るべき流れ(祖父との贈与に関する覚書を取り交わす必要があると考えてはおります)をご教示頂けないでしょうか?
加え、課税対象となる70万円分につきましても税務処理上最も効率的な処理につきましてもご教示頂けますと幸甚でございます。
税理士の回答
ご相談者様が推定相続人ではないという前提で回答いたします。
残り70万円分を課税対象として処理したいと考えています。そもそもこの考えで税務処理上問題ございませんでしょうか?
祖父様が3人への贈与であるというお考えであるならば問題ありません。
400万円のうちの分割分を奥様とお子様の口座へ振り込んだ方が良いでしょう。
また、祖父様と3人それぞれとの贈与契約書(3通)を作成しておくべきですね。(お子様との契約書は親権者であるご相談者の同意の旨を記載し署名押印します。)
課税となる70万円についてはどのように分けても合計の贈与税額は7万円となります。
本投稿は、2019年09月22日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。